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海外で歯科治療を受けた場合の保険適応
海外での歯科治療費扶助制度

現在の日本では(2004年12月現在)、健康保険が適用される治療について一般的には規定された診療費の3割が自己負担となりますが、中国では基本的に自費診療で歯科治療を受けなければならず、全額が自己負担となります。したがって、中国での歯科診療費は保険診療にて3割負担で済む日本に比べるとかなり高額なものに思えることが多いようです。

しかし近年、海外での診療費について様々な診療費の補助制度が確立されてきており、指定の申請を行なうことで、診療費の一部が返還されるようになってきています。代表的な歯科診療費補助制度として。

①患者様の勤務先において設定されているもの

②海外旅行障害保険の歯科特約など民営の保険会社が設定しているもの

③日本の社会保険、国民健康保険による海外療養費補助制度が挙げられます。

❶患者様の勤務先において設定されているもの

海外に駐在される方の場合、それぞれのご勤務先の健康保険組合などが治療費扶助に必要な手続きを代行したり、部の治療費を負担するなどの措置をとることがあるようです。まずお勤め先の該当部署に海外で歯科治療を受けた場合に必要な手続きや、最終的な自己負担額の割合などについてご確認いただくことをお勧めします。

❷海外旅行障害保険の歯科特約など民営の保険会社が設定しているもの

海外旅行障害保険に加入されている場合、決められた治療費についてはキャッシュレスサービスを受けることができますが、歯科治療については事故による歯の傷など、ごく一部の治療にしか適応されません。しかし、保険会社によっては一般の歯科治療についても一部治療費の負担が受けられるサービスが海外旅行傷害保険の歯科特約として準備されていることがあります。ただしこの場合にも一度窓口にて治療費を全額お支払いいただいてから、保険会社と必要な手続きを交わしていただき、決められた割合の還付金を受け取っていただく形式となります。

❸日本の社会保険、国民健康保険による海外療養費補助制度が挙げられます

日本で社会保険や国民健康保健に加入されている場合、市役所などの該当窓口に必要書類と共に申請すると海外で受けた歯科治療の治療費の一部が還付されます。還付される金額としては、同様の治療を日本で受けた場合にかかる治療費から、一部負担割合(一般的には3割)を差し引いた額となります。したがって海外で受けた治療にかかった費用の7割が還付されるわけではありません。また、海外療養費として申請する際には、診療を受けた医療機関や医師が記入した診療内容明細書および領収明細書が必要となりますが、日本の保険で認められる治療方法や材料について熟知した者が記入しなければ、適切な査定を受けられないこともあるようです。

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